★平成22年度税制改正により、完全支配関係のある法人間ではグループ法人税制が適用されることになりました。
(1)対象となる法人
親法人、もしくは個人が100%支配しているグループ内の子法人のうち、すべての内国法人について強制適用されます。
(2)グループの範囲
完全支配関係のある法人(原則として発行済み株式全部を直接または間接に保有する関係)に適用されます。
法人が支配している会社だけでなく、個人やその親族等が支配している会社も含まれます。
(3)グループ法人税制の影響
★この制度が適用されると、グループ内での取引について以下の点に影響が生じます。
- ①資産譲渡損益の繰り延べ
- グループ内で一定の資産の移転を行った場合は、その譲渡損益を繰り延べます。
- ②受取配当等の全額益金不算入
- グループ内の法人からの受取配当金について、益金不算入制度を適用する場合には、負債利子控除がされずに全額益金不算入となります。
- ③寄付金の取り扱い
- グループ内の法人間の寄付金は、受領側では全額益金不算入、支出側では全額損金不算入となります。
- ④中小特例の取り扱い
- 中小特例の適用については、自社の資本金の規模のみ(1億円以下か否か)で判断しますが、グループ法人税制が適用された場合の子会社は、自社の資本金のみでなく親会社の資本金の規模も判定基準に加えられ、親会社の資本金が5億円以上である場合の子会社は中小特例が適用されません。
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