相続・事業承継対策

相続対策とは?

単純に相続対策といっても様々な方法があります。相続対策を大きく分けると次のように区分することができます。当所ではお客様の個別事情をヒアリングして、最適な対策のサポートを目指しております。

安心承継(争続)対策

★安心承継は事前準備がポイント

①相続税対策も大切ですが「安心承継」はもっと大切です。

②準備なき相続は争続を「誘因」される可能性が大きいです。承継にまつわる財産分与、委譲債務の整理、税コストを考慮しながら「安心承継」をサポートしています。

例えば

・遺言書の活用
・遺言執行人の活用
・贈与と遺留分対策
・財産の共有分与、分割分
・代償財産の準備等

★簡易財産診断をお勧めします
相続税が発生するか、しないか不安な方は簡易財産診断を利用してご自身の財産状況を確認しましょう

相続税の納税資金対策

★相続税の納税資金を確保しておくための対策

①生命保険、損害保険の加入
②自社株式の発行会社への譲渡
③収益不動産の有効活用
④処分可能資産と継続保有資産の区別
⑤延納、物納、納税猶予を検討する

相続税対策

★相続税の税効果

①相続開始前に対象財産を移譲する
②対象財産の評価方法を見直す
③保有資産に対して効果的なメンテナンスを行う
④保有資産の組み替えを行う

相続税対策とは?

相続税対策は生前にするしかないと思っておられませんか?もちろん相続税対策は生前に時間をかけて行うことが理想ですが、不幸にして何の対策も講ずることなく相続が発生してしまうことも珍しくありません。そのためにも、日頃からお気軽にご相談できる専門家が身近にいればご安心ですね。なお、相続税対策の一例としては次のようなものがありますが、当所ではお客様の個別事情をヒアリングして、最適な対策のサポートを目指しております。

  • 生前贈与の実施(新型贈与を含む)
    遺言の整備・生前(死因)贈与と遺留分放棄の活用・新型贈与の活用※・分割財産および代償財産の準備 etc
    ※新型贈与とは、平成27年1月1日以後は一定の要件のもとに60歳以上の親から20歳以上の子供と孫に対する贈与について、2,500万円までなら無税で贈与できる制度です。(詳細はご相談ください)
  • 不動産管理会社・持株会社・従業員持株会の設立
  • 一般社団法人の活用
  • 自社株の評価見直し・自社株式承継の納税猶予
  • 養子縁組の検討
  • 死亡退職金の検討
  • 遺産分割の工夫
  • 遊休地・貸宅地の物納 etc
  • 生命保険・損害保険の活用

事業承継対策の必要性

 日本経済を支える中小企業では、近年、経営者の高齢化が進む一方で、後継者の確保が難しくなってきています。また、事業承継に失敗して紛争が生じたり、
会社の業績が悪化することもあります。
 中小企業にとって、事業承継問題は非常に
重要な問題となっています。

オーナー経営者の役割

★会社の発展、安定

オーナー経営者は会社を創業し、様々な試練と努力を重ねて、事業を発展させて現在に至っています。

★後継者の育成

オーナーは次代に会社をどのようにしていくかを常に想いめぐらしていることでしょう。
また、会社の経営者は後継者の指名についてもいつかは決断を求められます。

★経営権の承継

経営者はいずれ誰かに会社を委ねることになりますが、経営的には二つのことが必要になります。一つは「経営権:所有株数の承継」であり、代表取締役の交代です。現経営者は、代表権の有無は別にして会長職や相談役に就くにしても、大株主であるのが通常ですから、後継者を株主総会において取締役に選任することは容易ですし、取締役会においても絶大な人事権をもとに、代表取締役に選任することは可能です。このように「経営権の承継は」容易に行うことができます。ただし経営権と経営能力は区別する必要があります。

事業承継を取り巻く状況の確認

★後継者はいらっしゃいますか

中堅・中小会社のオーナー経営者等は、子息等の親族や役員等から次代の後継者を決定し、事業を継続させていくことを望まれているようですが・・・。他方、社会・経済環境の変化に適応できる後継者を指名することが困難である場合、会社自体を売却または合併して、事業のみを存続させていくことも可能ですし、会社の廃業も一つの選択肢です。また、株式を公開して上場会社にする方法も考えられます。

★わが社の志向すべき分野はどこか

会社によっては志向すべき分野はいろいろありますが、わが社は当面どちらへ行くのか、業務展開をどのようにしていくのかという構想も必要とされるでしょう。

★経営権と個人財産の帰属問題で争いが起こらないように予防手段を講じていますか

経営権とは別に、「財産権の承継」、つまり、現経営者の所有する株式の承継が問題になります。後継者が社長の座を承継しても、株式を所有しなければ実質的なオーナー経営者とはいえないでしょう。よって、オーナー経営者等が所有する株式をいつ承継させるかということが問題になります。ご子息が後継者であれば、通常は相続時ということになります。もし、その相続する自社の株式の株価が高く、オーナー経営者の所有する株式財産額が高額になっていれば、多額な相続税が課せられることになり、後継者の納税問題が発生します。また、高額な株式の価額と他の相続財産との価額バランスの相違により、複数の相続人による遺産分配の問題も起こるケースもあります。

★個人財産の減少は信用力の低下を招く恐れがあります。

そのため、長期的な構想の下に保証能力の承継も当然、必要となります。生前中に株式の承継を行うとすると、相続税よりも高額な贈与税の負担が受贈者(贈与を受ける人)に生じますし、後継者に株式を譲渡するにしても、譲渡税(売却益に対してかかる税金)が、譲渡人に課税されるだけでなく、譲受人に多額な株式の買取り資金の調達とその返済の問題が生じることになります。

事業承継の課題は

この様に考えますと、後継者教育などを別にすれば経済的な視点からは「事業承継の問題」は「自社株式の承継問題」に集約されることになります。

オーナー会社の創業(先代よりの承継)会社の発展・拡大→経営者の交代期→廃業

【生前に承継】自社株の贈与税の問題 / 自社株の譲渡税と買取資金の問題 【相続で承継】相続税負担の問題 / 遺産分割(相続)の問題 お客様、それぞれに合った事業承継プランをご提案します!

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